はしづめ明子 日本共産党逗子市議会議員
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18年2定 開発事業に関する特別委員会 まちづくり条例35条の陳情審査結果

5月15日、まちづくり条例の規定に基づき、新宿2丁目の「逗子新宿プロジェクト」計画に対する陳情(計画反対)が提出され、議会に開発事業に関する特別委員会(正副議長除く15人で構成)を設置、陳情の審査が行われました。審査結果は、賛成少数で否決されました。また、改めて本会議で採決される予定です。今回の開発計画については、市長が可していたことから、周辺住民から反対を求める陳情が提出されていました。以下の文は、市長意見で3つの構成となっていました。 ≪≫の表題は、議員団が付けました。

【計画反対の陳情が問題にしている点】

①地下駐車場設置有無 ②擁壁の帰属と市道境界確定への疑義 ③条例規定外「要望事項」への担保がない。

【当該開発事業に対する市長の可とした意見】

≪逗子市の条例への理解を求める部分≫

 平成29年12月8日に開催しました(仮称)逗子新宿プロジェクトに関する公聴会では、公述人および意見表明者の方々より、様々な観点から貴重なご意見をいただきました。本市において一定規模の開発事業を進める場合は、本市の良好な環境保持や快適な都市空間の整備を、市民、事業者及び市が協働して取り組むこととして、独自に定めた条例を遵守して行なうことを求めています。公聴会においては、現計画について、景観の保全、風水害や管理上の問題等について公述があり、近隣住民の方々のご心配は理解するところです。

≪条例手続きを踏まえ当該計画に対する見解、意見部分≫ 

しかし、当該計画は、逗子市まちづくり条例に定められた手続き及び基準を満たしているとと共に、関係機関との協議も適切に行われています。さらに、近隣住民と複数回の話し合いを行い、地盤面の見直しや目隠し壁を設置するなどの条例基準以上の一定の配慮がなされてきた経緯があり、当該開発事業については可とするものです。

≪条例の規定以外で、施主・事業者に配慮を求める要望部分≫

 なお、管理体制については、公聴会の場において事業者から巡回管理や緊急連絡先を明示するなどの対策が示されており、それらが適切に履行されることを願うものです。

【陳情に対する賛否】

陳情第13号 開発事業に係る賛否の意見を付した市長の意見【可】に対する陳情書(計画案に反対)

〇賛成2 真・無所属2

×反対11 共産党1 自民党3 立憲ク3 市政ク1 公明党2 無1

※委員会構成 正副議長除く15人、◎委員長 岩室(共産党) 〇副委員長 真下(自民党)  委員長は採決に参加していません。また、欠席者が1名、佐藤恵子議員が傷病で休みました。

【陳情関連資料】

↑写真 ㊤計画地 ㊦134号線側の計画地(現在は有料駐車場 左に夢庵)

【討論 橋爪明子】

陳情第13号 開発事業に関わる賛否の意見を付した市長の意見に対する陳情書に対し、反対の立場から討論に参加致します。

 質疑を通じせて明らかになったように、今回の開発計画が、まちづくり条例に適用された理由は、規模や面積ではなく、住宅戸数が8戸以上であることから条例手続が進められたものであります。この適用を受けずに、開発計画が進められた場合、基本的には周辺住民の意向要望、そして行政指導もほぼできない中で、計画が進められる恐れが十分に考えられるわけです。陳情ではワンルームの規制を求めていますが、この計画は、戸数が減れば、同時に条例手続もなく、計画が進められることになり、そのことは住民が望むことではないと思われます。よって、今回、条例手続が適正に進められてきたことからも、計画を認めざるを得ないものであります。市長の可とする意見に理解するものであります。

次に、道路確定(境界)は、すでに逗子市、地権者など関係者が同意している状況のもとで、それを覆す行為は到底できず、信義則に反するものと捉えています。そのことからも、今後、道路確定(境界)にそって、市道が再整備されることが、行政と住民にとって必要とされていることと判断します。

次に地下駐車場、地下構造物については、陳情者への御意見は、施主、事業者に対し、(浸水恐れ)注意をしたものであり、それをもって陳情の賛否の判断にすることはできないことと思われます。

最後に、質疑では一部議員から、市長と行政に政治判断を求める声がありました。しかし、もしも市長、行政の長が、条例手続において、条例、法律に関係なく、規定も根拠もなく、反対することは公正性と信頼性を失うことにつながり、条例そのものに対する疑義が生じるものと懸念にするものであります。以上ことから、陳情に反対するものであります。