日本共産党逗子市議団

〒249-0006神奈川県逗子市逗子5-2-16
TEL:046-873-1111
トピックス 議会報告・行政視察

2003年12月23日

職員3名の代理人から、議会に「要請文」と「裁決書」が届く

24日、議会へ職員3名の代理人(弁護士)から要請文

女性-10-Ⅱ12月24日、公平委員会に不服申し立てを行っていた市職員3名の代理人から、市議会議長並びに議員宛てに、文書が送られてきました。

内容は、今回の事件で逗子市公平委員会の裁定が下された報告と市長の回復措置が迅速かつ適切に行われるように尽力されたいという趣旨の議会への要請です。また、逗子市公平委員会の「裁決書」と市長に対する処分の回復措置等を求める文書が添付されていました。

25日、裁定を受けて、議会の対応を協議。

25日、団会長会議が急きょ招集され、正副議長と市長、総務部長との面談した内容の報告が行われました。各会派からは「裁定が出されたのが、定例会の会期中でありながら、行政からの報告がない」「市長が長期休暇に入って、不在のために問題の対応ができない」「処分者が違法行為をして、責任問題の対応がされていない」などの意見が出され、市から正式な報告を求める声が体勢を占めました。協議の結果、各会派の意見を踏まえ、正副議長が行政当局と年末年始を挟んで調整し、来年5日に市と協議を行うことが決まりました。

(※以下は、議長・議員宛ての文書と市長宛ての文書、その全文です。)

        議長・議員宛ての文書

14逗子公収第16号不服申立て事件(宗形舛男)

14逗子公収第17号不服申立て事件(嶋六三)

14逗子公収第18号不服申立て事件(成田恒二)

          ご報告及びお礼

2003年12月23日

逗子市議会議長殿

各市議会議員殿

                横浜市中区太田町六丁目79番地

                マスニューチュアル生命横浜ビル7階

                     青木孝法律事務所

                     電 話 045-662-0822

                        FAX 045-664-5187

                 宗形枡男、嶋六三、成田恒二ら代理人

                    弁護士  青 木 孝

既に、新聞報道がなされておりますように、冒書事件につき、平成15年12月18日附にて、別紙のとおり「処分者が不服申立人宗形枡男、同嶋六三、同成田恒二に対して行った平成一四年8月16日付け各人事発令をいずれも取り消す。」旨の、裁定が逗子市公平委員会からなされました。

この点につきましては、貴議会においても、被処分者の名誉回復措置をとるように、市長宛の決議がなされておるところであり、その尽力に対して敬意とお礼の念を申し上げます。

今回の裁定により、貴議会の前記決議の正当性が法的にも裏付けられたといえます。当職は、前期裁定をうけて、別紙の通り、市長に対して、

「(被処分者に対する平成14年8月16日付人事発令処分は)、同裁定書にも、明記されておりますように、地方公務法に違反する違法な処分であり、今後、二度と、同様な違法行為により、人権侵害をなさないようにここに申し入れるとともに、早急に、被処分者らに対する名誉回復措置も含めて違法行為に対する回復措置(人事発令前と同様ないしそれ以上の職務上の地位)をとられるように、申し入れました。」

貴議会及び貴各議員におかれても、今後の市長の回復措置が迅速かつ適正になされるように、これまでに増して、ご尽力いただけるようにお願いいたしますと共にご報告させていただきます。

     市長宛ての名誉回復措置を求める文書

14逗子公収第16号不服申立て事件(宗形舛男)

14逗子公収第17号不服申立て事件(嶋六三)

14逗子公収第18号不服申立て事件(成田恒二)

        申入及び求回答(至急)

2003年12月23日

処分者逗子市長  御中

                 宗形枡男、嶋六三、成田恒二ら代理人

                    弁護士  青 木 孝

 冒書事件につき、平成15年12月18日附にて「処分者が不服申立人宗形枡男、同嶋六三、同成田恒二に対して行った平成14年8月16日付け各人事発令処分をいずれも取り消す。」旨の、裁定が逗子市公平委員会からなされました。

 これは、同裁定書にも、明記されておりますように、地方公務員法に違反する違法な処分であり、今後、二度と、同様な違法行為により、人権侵害をなさないようにここに申し入れるとともに、早急に、被処分者らに対する名誉回復措置も含めて違法行為に対する回復措置(人事発令前と同様ないしそれ以上の職務上の地位)をとられるように、申し入れます。

 また、その回復措置において、さらなる、違法行為をなされないように、顧問弁護士等にもアドバイズ受けた上での、処理を申し入れます。

 更に、本件裁定を受けて、被処分者らに対する、名誉回復措置及び違法行為に対する回復措置(人事発令前と同様ないし、それ以上の職務上の地位)につき、具体的に予定され、また、実施された時には、別紙回答書にて当職宛、ご回答下さい。

 なお、本件は、既に、逗子市議会からも、被処分者に対する名誉回復にかかる決議がなされたことがあることから、本件の結果及び前記回復措置を市議会にもご報告して下さい。

     ※別紙 名誉回復措置の回答(例)

                回 答

                           年  月  日

被処分者3名 代理人 青木孝殿

                        逗子市長

3名に対する回復措置は以下の通りです。

1. 宗形舛男について

 (1)名誉 回復措置                措置年月日

 (2)違法行為 回復措置              措置年月日

2. 嶋六三について

(1)名誉 回復措置                 措置年月日

(2)違法行為 回復措置               措置年月日

3. 成田恒二について

(1)名誉 回復措置                 措置年月日

(2)違法行為 回復措置               措置年月日

新着情報

過去記事一覧

  • 赤旗新聞

  • JCPWEB

PAGE TOP