はしづめ明子 日本共産党逗子市議会議員
はしづめ明子 日本共産党逗子市議会議員はしづめ明子 日本共産党逗子市議会議員

13年3定 議長が法129条で、君島議員の侮辱発言を秩序違反として、発言の取り消し命じる

064510月1日本会議で、維新クラブ(加藤秀子・高谷清彦)の議員提出議案第7号「逗子市議会議員の定数を定める条例の一部改正する条例」の採決が行われた際、君島雄一郎議員が討論を行ない、その発言で高谷清彦議員を侮辱したとして、本人から発言の精査と取消しが訴えられました。

すぐに、塔本正子議長が「休憩」を宣告、発言を精査して結果、再開された本会議で、議長によって君島雄一郎議員の発言が取り消されました。しかし、本人からの陳謝はありませんでした。

議長による「発言の取消し」とは、地方自治法第129条の議長が秩序違反した議員の発言を対して行なう最も厳しい処置です。もしも、その措置に従わなかった場合は、議会は懲罰を科すことができます。議長から「発言取消し」が命じられたことは、強権発動と言うべきものです。

議長が命じた直後、岩室議員から、逗子市議会でも、議長職権の発言取消しは、過去にないため、改めて説明を求め、確認しました。日本共産党は、「発言取消し」は本人の同意が絶対必要と考えていましたが、君島雄一郎議員の発言内容について、高谷議員の私人部分と侮辱した部分もあると捉え、君島議員からも異議を唱えることもないことから、議長の判断を理解しました。

今後のあり方としては、日本共産党は「発言の取消し」は本人から同意を得て、発言内容に無礼・侮辱など問題があれば発言した議員から陳謝をさせるべきだと考え、申し入れをしていきたいと考えています。

★議長ができる会議規則違反への対応について

地方自治法第129条 (議場の秩序維持)

普通地方公共団体の議会中、この法律又は会議規則に違反し、その他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長はこれを制止し、又は発言を取り消させ、その日の会議が終わるまで発言を禁じ、又は議場の外に退去させることができる。

★同僚議員に対する無礼の発言禁止について

地方自治法第132条 (言論の品位)

議会の会議又は委員会において、議員は無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。